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特別受益ってなに?

はじめに

「父が亡くなり、兄弟2人で遺産を分ける必要があるのですが、父は生前、兄に資金援助をしていました。この場合にも、遺産は私と兄で半分にしなければならないのでしょうか。」

法律事務所に相続のご相談にいらっしゃる方には、上記のように被相続人(亡くなられた方)が、生前、特定の相続人に対し、援助をしていることについて、不公平感を感じられていることが相当数あります。

法律(民法)は、このような不公平を是正する制度として、「特別受益」という制度を準備しています。

 

特別受益とは

特別受益とは、複数の相続人(共同相続人)の中に、被相続人から遺贈(遺言によって財産を与える行為)や生前贈与(生前に財産を与える行為)を受けたりした者がいた場合に、相続に際して、この相続人が他の相続人と同じ相続分を受けるとすれば、不公平になります。そこで、民法は、共同相続人間の公平を図ることを目的に、特別な受益(贈与)を相続分の前渡しとみて、計算上贈与を相続財産に持戻して(加算して)相続分を算定することにしています。

 

相続分の前渡しと評価される贈与(特別受益)

①遺贈

遺贈は、その目的にかかわりなく、特別受益とされることになります。

②生前贈与

被相続人から相続人への贈与が相続分の前渡しとして評価されるかについては、遺産総額と贈与額の対比、贈与の動機及び他の相続人への贈与の状況などの事情を総合的に考慮して、実質的に判断されることになります。

一般例として、居住用不動産取得の資金や営業資金の贈与、婚姻や縁組の際のいわゆる持参金・支度金等は、特別受益と判断されることが多いです(後記4及び5で特別受益の該当性が問題となり得るケースについて紹介していますので、そちらもご参照ください。)。

 

 

特別受益の計算方法

<ケース>

Xが亡くなったところ、Xの相続人は、Xの子であるA、B及びCの3人です。Xの相続財産は預貯金の1000万円だけで、不動産などはありません。ただ、Xは、生前に、Aに対し自宅取得費用として200万円の資金援助を行っていました。

 ⑴ 特別受益財産が存在する場合の算定方法

特別受益に該当する財産が存在する場合、被相続人の相続財産に特別受益に該当する金額を加えた上で(持戻し)、法定相続分に従って分割し、財産を受領していた相続人については、受領金額を差引きするという算定方法がとられています。

【特別受益を受けていない相続人】

(相続財産+特別受益額)×法定相続分=具体的相続分

【特別受益を受けた相続人】

(相続財産+特別受益額)×法定相続分-特別受益額=具体的相続分

 ⑵ 本件の場合

上記の算定方法に従って、説例①の計算を行うと以下のようになります。

A:(1000万円+200万円)×1/3-200万円200万円

B:(1000万円+200万円)×1/3=400万円

C:(1000万円+200万円)×1/3=400万円

 ⑶ 備考

生前に資金援助を受けていたAについては、相続できる金額がB及びCに比べて200万円少なくなっています。これによって、三者の間の不公平が解消されることとなります。

(なお、遺贈の場合には、異なる算定方法となりますが、本紙では割愛します。)

 

4 過去に受けた資金援助は特別受益に該当する?

 ⑴ 大学の学費等の教育費

大学の学費については、子が自ら準備することは現実的には困難であることが通常であるため、親の子に対する扶養の一内容として支出されるものであると考えられています。つまり、相続分の前渡しとしての趣旨を含まないものと一般的に認識されており、特別受益には該当しないと考えられています(兄弟間で要した学費に差があってもそのように考えられています。)。

 ⑵ お祝いで渡した金銭

入学祝い、新築祝い等、親としてお祝いとして与えた財産については、一般的な金額にとどまる場合には、特別な資金援助であるとはされず、特別受益には該当しないと考えられています。

 ⑶ 生命保険金

特定の相続人が、生命保険の受取人となっている場合については、原則として、特別受益には該当しないとされています。ただし、例外的に、他の相続人との関係において、著しく不公平が生ずるような場合には、特別受益となる余地があります。

 

親の土地を無償で使用していた場合は特別受益になるのでしょうか

⑴ 親が所有している土地上に、子が一軒家を建てて生活をしている場合、借地料を払っていなければ、借地料相当額について親から子に対して、相続分の前渡しと評価される贈与(特別受益)に該当するのでしょうか。

⑵ 土地上に被相続人名義ではないものの家屋が存在する場合、更地の場合よりもその評価額が下落するのが一般的です。

つまり、子が建物を建築することにより、親の土地の評価額が下落していることになるところ、この下落額相当額については、特別受益に該当すると考えられています。ただし、特別受益に該当するのは、あくまで「評価額の下落額」に限られ、「借地料(地代相当額)」が特別受益に該当するわけではないことに注意が必要です。

 

最後に

特別受益に関しては、上記以外にも問題となるケースが多数あり、遺産分割 における様々な場面で問題となります。そもそも特別受益に当たるのか、当たるとしてその受益額はいくらになるのか、最終的にどのぐらい相続できるのか等、その判断が難しい場面も多いと考えられます。

まずは、お気軽に当事務所にご相談ください。