遺産分割協議の前提である相続財産の範囲や遺言の有効性といった事実関係の認定については、調停や審判でこれを行うことができません。
したがって、協議や調停の段階で、これらの事実関係に争いがある場合で、話し合っても平行線を辿る場合には、調停の申立てとは別に、民事訴訟を提起する必要があります。
民事訴訟を提起するかどうかの判断は、相続の全体像の中で、訴訟の結果などを想定して行うべきです。
遺産分割の手続きや民事訴訟の流れなどについては、事前に弁護士にご相談ください。
遺産分割協議の前提である相続財産の範囲や遺言の有効性といった事実関係の認定については、調停や審判でこれを行うことができません。
したがって、協議や調停の段階で、これらの事実関係に争いがある場合で、話し合っても平行線を辿る場合には、調停の申立てとは別に、民事訴訟を提起する必要があります。
民事訴訟を提起するかどうかの判断は、相続の全体像の中で、訴訟の結果などを想定して行うべきです。
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