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遺産分割協議と遺産分割協議書

故人が遺言を残していない場合は、すべての相続人の話し合いで遺産の分け方すなわち「遺産分割」の方法を決めます。これを「遺産分割協議」と言います。 話し合って決めた内容は「遺産分割協議書」にまとめます。不動産や預金を相続人名義に変更するなど、財産を実際に引き継ぐための手続きには、この遺産分割協議書が必要です。 遺産分割協議では、財産だけでなく故人への思い入れなども絡むため、相続人だけではトラブルに発展することもしばしばです。専門家である弁護士が間に立つことで、感情的なわだかまりを抑え、スムーズな解決につながることがあります。  

1.遺産分割協議とは

遺産分割協議とその意味

  遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合う手続きです。 人が亡くなると、故人(被相続人)の財産は民法の定める割合に従い、相続人全員の共有状態とされます(相続人が複数いる場合)。なお、共有状態では、後述のように財産の利活用に制約があります。 共有状態にある遺産の分け方を決め、各相続人が受け継ぐ手続きが「遺産分割」です。 相続人となる人 誰が相続人となるかは、故人の家族構成などによって異なります。   (詳しくは→リンク挿入) 例 故人の配偶者 常に相続人となります 故人の子 子がいれば、原則として相続人となります 故人の孫 故人の子が既に亡くなっている場合などに、相続人となります 故人の直系尊属(父母・祖父母など) 故人に子や孫がいない場合に、相続人となります 故人の兄弟姉妹 故人に子や孫がおらず、直系尊属もいない場合、相続人となります

遺産分割協議はお早めに

民法上、遺産分割に期限はありません。ただ、相続税の申告期限である「10ヶ月」を意識すると良いでしょう。 相続税の申告期限は「相続の開始を知った日(故人が亡くなったことを知った日)」の翌日から10ヶ月以内です。期限を過ぎると、原則として、配偶者の税額軽減など相続税に関する特例が受けられなくなり、相続人の負担が増えます。 一旦「3年以内の分割見込み」として、共有状態のまま申告することもできますが、後述のように共有状態がもたらす不都合もあります。 加えて10年を過ぎると、特別受益や寄与分の主張もできなくなります。 相続人全員の参加が必要な上、意見がなかなか折り合わないこともあります。そのため、遺産分割協議は早めの対応が大切です。 遺産分割をしない(=共有状態が続く)ことによる不都合 財産を利活用しづらい 共有状態の財産は利活用に制約があります。 例えば、建物を三年以上の契約で貸し出すには、遺産を共有する相続人全員の同意が必要です。一人でも反対すると貸し出せず、維持の負担だけが生じることもあります。 他の相続人による処分や使い込みのおそれ 共有状態であっても、各相続人は自身の法定の持ち分については、自らの意思で売却等をすることができます。そのため、知らない間に土地の権利の一部が赤の他人に渡っていた、ということも生じます。 遺産分割協議ではしばしば、相続人間のバランスをとるため、土地や預金など複数の財産を割り振ります。しかし、処分や使い込みがされてしまうと、取り戻すのに手間を要するだけでなく、調整する手段が少なくなり、解決を難しくします。

2.遺産分割協議の進め方

(1)遺言書の有無の確認

まずは、故人が遺言書が残していないかどうかを確認します。後になって見つかった遺言書は、トラブルの火種となりがちです。 遺言書は、故人の遺品のほか、法務局や公証役場に保管されていることもあります。 故人が遺産分割について遺言書で指定していればこれに従うため、協議をすることはありません。(ただし、遺言書に記載のない財産は別途協議の対象になります) また、遺言書では、5年間を限度に遺産分割を禁じることもできるため、このような制約がないかを確認する必要があります。 遺言書が特段禁止していなければ、すべての相続人と受遺者(遺言で財産を受け継ぐとされた者)が同意することで、遺言と異なる分割をすることも可能です。 (→リンク挿入?:遺言書を保管、発見された方のページへ)

(2)相続人の調査・把握

遺産分割協議は、相続人全員でする必要があります。一人でも欠けると、遺産分割協議書は無効になります。 そのため、まずは誰が相続人となるのか確認する必要があります。故人の戸籍謄本を取り寄せるなどして確認します。 (→リンク挿入?:相続人調査)

(3)相続財産の調査・把握

故人の財産、すなわち何が分割の対象となるのかの確認も必要です。 調査した内容は財産目録にまとめると、後の手続きがスムーズです。 預貯金や不動産などプラスの財産のみならず、借金・ローン等のマイナスの財産も含め、すべてが対象となります。手間も時間もかかるため、専門家に委ねることも多くあります。 調査から漏れた財産が後から見つかった場合には、遺産分割協議をやり直すか、漏れていた財産について改めて分割協議が必要になります。手間を避けるためにも、最初にきちんと洗い出すことが大切です。

(4)相続人間の協議

相続人どうしで具体的な分け方を話し合います。多くは法定の相続分が土台となりますが、等分したり、故人との関係や老後の生活などの事情を考慮して割り振ったりしても構いません。 また、遺産の一部のみについて先に分割する、といったことも可能です。 協議では、故人の家や土地については現に住んでいる家族の生活、事業に関わる財産については誰が後継者となるのかなど、さまざまな事情を考慮する必要があります。弁護士などの専門家が間に立つことで、感情的な対立を回避し、わだかまりを抑えられる場合があります。 具体的な分け方については、物理的に分ける「現物分割」、財産を特定の者に集中させる代わりに他の者に金銭を支払う「代償分割」などの方法があります。 (→リンク挿入?:遺産分割の方法)

(5)遺産分割協議書の作成

協議の結論をまとめた書面が、遺産分割協議書です。 相続人全員で署名・押印し、相続人全員が同じ物を1通ずつ所持します。 一度作成すると、単独で内容を変更することはできません。変更したい時は、後述のように相続人全員での協議のやり直しが必要になります。 遺産分割協議書には、例えば不動産であれば登記通りの所在地を記載するなど注意すべき点が多くあります。また、後に財産が見つかった場合の対処を定めておくなど、将来のトラブルを避けるための工夫も必要です。弁護士等の専門家に依頼することで、漏れのない協議書を作成しましょう。

(6)各相続財産の名義変更等

遺産分割協議書を関係書類とともに法務局や金融機関に持参し、故人名義の不動産や預金口座等を相続人名義に変更します。

3.遺産分割協議がまとまらない場合

遺産分割協議は、あくまでも話し合いです。相続人どうしではまとまらなければ、家庭裁判所の調停や審判によって、遺産分割の方法を決めることになります。 (→リンク挿入?:流れ)

4.遺産分割協議のやり直し

全員の合意によるやり直し

相続人全員が合意すれば、遺産分割協議をやり直すことができます。しかし、一人でも反対すれば認められません。 遺産分割を一度すれば、財産はすでに相続人のものです。自分の財産を処分するのと同じですから、全ての相続人が合意すればやり直すのは自由です。

遺産分割協議が無効とされた場合のやり直し

  遺産分割協議に参加しなかった相続人がいれば、遺産分割は無効です。 また、参加はしていたけれども、錯誤、あるいは詐欺・強迫等によって同意をした相続人がいれば、その合意は取り消すことができます。取り消されると、その遺産分割は最初から無効だったことになります。 無効である以上は、遺産分割協議のやり直しが必要です。

やり直しの注意点

遺産分割をやり直す場合、形の上では相続人の間で財産を贈与するのと同じことになります。そのため、相続税よりも税率の高い贈与税の対象となる場合があります。 やり直すにしても、完全に元の状態からやり直せるとは限りません。例えば、相続人が当初の遺産分割を前提に財産を売却していたときは、巻き込まれる買主の都合を考える必要があります。場合によっては、その財産を抜きに調整する必要もあります。

5.注意点

後から遺言書が見つかった場合

まずは、相続人と受遺者のすべてに伝える必要があります。 遺産分割協議の後で遺言書が見つかったとしても、相続人や受遺者のすべてが同意すれば、遺産分割協議の内容を優先させることができます。 しかし、一人でも遺言書通りの分割を主張した場合には、遺言書に従う必要があります。

相続人と連絡が取れない場合

相続人が一人でも欠けると遺産分割協議は無効になるので、まずは連絡を試みます。 それでも相続人と音信不通が続く場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立てます。そして家庭裁判所の許可を得て、連絡の取れない相続人の代わりに、その不在者財産管理人を遺産分割協議に参加させます。 こうして、遺産分割協議を成立させることができます。

遺産分割の取り消し

全員が同意して成立した遺産分割も、錯誤や詐欺・強迫を理由に同意を取り消すことができます。 しかし、内容に「納得できない」程度では、錯誤や詐欺は認められません。相続人の一人が遺産の一部を隠していた場合など、遺産分割を正しく行う前提が覆るような場合などに認められることがありますが、細かな法的判断が必要です。気になる点があれば、ぜひ弁護士にご相談ください。

6.遺産分割に関するご不安は弁護士にご相談ください

遺産分割では、相続人や相続財産の確認など多くの準備や手続きが伴うため、思いのほか時間と手間を要します。財産の状況によっては、遺産分割協議書の内容を工夫することで、予想外のトラブルに備える必要もあります。 相続人どうしの協議では、故人との関係や財産への思い入れから対立が生じやすく、遺産分割協議がまとまっても、事後に親族関係にしこりが残ることもしばしばです。 弁護士は、相続財産の調査など複雑な手続きを代わりに行うだけでなく、相続人の交渉で間に立ってわだかまりを回避し、円満な解決をサポートします。 ご自身での対応が難しい、または揉めそうなリスクがあると感じたときは、弁護士へ相談がおすすめです。