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民事信託

はじめに

信託契約とは、不動産や金融資産を所有している委託者が、その財産を受託者に移転し、受託者が、その財産から利益を享受する受益者のために、財産の管理処分を行う契約です。

この説明だけでは信託契約を理解することは困難です。そこで、私は、信託契約のイメージを簡潔に伝える際、「ある財産から生まれる利益を、いつ、だれが、どのように受け取ることができるか、その所有者が自由に決めることができる制度」であると説明しています。

このイメージを頭の中に抱きながら、話を進めたいと思います。

契約形態

まず、家族信託(信託契約)の登場人物を紹介します。

・委託者:財産を所有し、受託者にその所有権を移転し、信託契約の定めに従い、その管理処分方法を受託者に指示する者
・受託者:委託者から財産の所有権の譲り受け、信託契約の定めに従い、その管理処分を行い、利益を受益者に配分する者
・受益者:信託契約の定めに従い、信託財産から得られた利益を享受する者

信託契約は、委託者と受託者との間で締結され、委託する財産をどのように管理処分するか、誰を受益者にするか、受益者にどのような形で利益を配分するかを信託契約の中で定めます。

具体例

1.Aさんは、マンションの一室に住んでいましたが、介護付きの有料老人ホームに転居することが決まりました。Aさんとしては転居後にマンションを第三者に賃貸し、その賃料収入を自身が存命の場合には、その財産を受託者に移転します。その上で、受託者がマンションを賃貸し、その賃料収入を得られるように信託契約の中で指図します。

2.そして、受託者は、その指示を受け、マンションを第三者に賃貸し、賃料を収受し、信託契約において定められた受益者に賃料を配分することになります。

メリット

1.贈与との違い

確かに、誰かにマンションの賃料収入を渡したいと思えば、そのマンション自体を贈与する方法があります。しかし、一旦贈与してしまうと、原則として取消ができませんし、贈与した者の意向は一切反映されなくなります。

一方で、信託契約の場合、信託契約が終了すれば、委託者に所有権を戻すことができるので、贈与してしまうと終わりといった事態が生じないですし、信託契約の中で、マンションの管理処分や受益者に対する利益の配分方法や条件を設定することができ、委託者の意向を反映した管理処分が実現可能です。

問題点 所有権移転 (売買、贈与) 家族信託
売主の意向反映 いったん移転してしまうと、売主の意向は一切反映できない 信託契約で、売主の意向を反映した管理処分を受託者に指示することができる
税金 所有権移転に伴う課税あり 信託契約による所有権移転自体に課税されない
所有権の巻き戻し 一旦移転しまうと、特段の条項なき限り、所有権を巻き戻すことができない 信託契約が終了すれば、委託者に所有権を復帰させることが可能。

2.遺言との違い

また、贈与をせずに、自分が亡くなったときに相続させる、すなわち遺言を選択することも可能です。しかし、遺言の場合、受益者は、あくまで相続人に限られるので、自ら亡くなった後、相続人がどのように財産を処分しようとも、文句を言うことができません。

一方で、信託契約の場合、自身が亡くなった後も、どのように財産を管理処分するべきかを指定することができますし、第1次の受益者を自身の子に設定した後、子が亡くなった場合に、その孫を第2次受益者に指定することもでき、受益できる者を自由に決めることができます(連続受益型信託)。

3.成年後見制度との違い

さらに、成年後見制度を利用して、後見人に財産の管理処分を委ねるという方法もあります。しかし、法定後見制度の場合、法定後見人に弁護士等の第三者が選任される可能性があり、必ずしも後見人候補者が後見人となるとは限らないばかりか、マンションを収益物件化し、賃料を親族等の第三者に配分することは原則としてできません。また、マンションを売却する場合にも、仮にマンションが自宅であった場合、裁判所の許可を得なくてはならず、自由に管理処分することができなくなります。

一方で、信託契約の場合、管理処分を委ねる受託者を自由に選ぶことができますし、マンションの収益物件化も可能です。また、その収益を親族等の第三者に自由に配分することができます。

法定後見 家族信託
弁護士等第三者が法定後見人に就任する可能性。 受託者を自由に選ぶことができる。
自宅の収益物件化が事実上困難。 信託契約において、自宅の収益物件化を可能とする条項を設ければ、受託者による収益物件化が可能。
自宅の売却には、裁判所の許可が必要であり、必要性がなければ裁判所の許可が得られない可能性。 信託契約において、受託者による自宅の売却を可能にする条項を設ければ、受託者による売却が可能。裁判所の許可は不要。
後見人に対する報酬の発生。 受託者や信託監督人に対する報酬を自由に設定することができる。

まとめ

私は、家族信託が「ある財産から生まれる利益を、いつ、だれが、どのように受け取ることができるか、その所有者が自由に決めることができる制度」であると説明しました。

贈与の場合には、一旦贈与すれば、その利益をどのように配分するかにつき、贈与者は一切関与できません。また、遺言の場合には、自身が亡くなった後の管理処分には一切指示を出すことができません。そして、成年後見制度の場合であっても、後見人の管理処分は、法律の規制もあり、被後見人の意向が反映しにくい制度になっています。

一方で、家族信託、すなわち信託契約は、自分すなわち委託者が、その生前死後に関わらず、自分の財産から生まれる利益を、いつ、だれが、どのように受け取ることができるか、自由に決めることができるのです。

「自分が築き上げた財産を、どのように残したいか」、これは多くの方々にとって重要なテーマです。そして、家族信託は、財産を残す方の意向を最大限に組み入れたうえで、管理処分を行う制度なのです。