相続手続きを始めるにあたって
相続とは、故人の財産関係のすべてを、残された者へと引き継ぐ手続きです。
誰が、何を、どのように引き継ぐのか決まれば、残された者は遺産を有効に活用できます。しかし、財産の種類や分け方によっては、複雑な手続きが伴います。また、相続放棄をするかどうかや、相続税の申告・納付のように、期限の定められた手続きもあります。葬儀や法事も続く中、次々に作業をこなしていく必要があり、十分な知識と準備が不可欠です。
特に、手続きをスムーズに進めるためには、必要書類の準備が大切です。
相続とは
(1)相続とは、故人の財産関係を引き継ぐ手続き
人は法律上、自らの意思に基づいて、財産を所有する権利をもったり、お金を返す義務を負う(借金をする)資格があります。しかし、この資格が認められているのは、人が生きている間だけです。
では、誰かが亡くなったとき、その人の権利や義務はどうなるのでしょうか。親がなくなった途端、実家の建物が誰のものでもなくなる、ということはありません。
亡くなったその時から、誰が、何を、どのように引き継ぐのかを決める、それが相続手続きの果たす役割です。
なお、故人が遺言書を残していれば、原則としてその通りに引き継がれます。遺言書がなければ、法律の規定や、残された者の話し合いで決めることになります。遺言とは、本人が望む引き継ぎ方を、あらかじめ決めておくための道具なのです。
(2)「誰」が引き継ぐのか
遺言書があれば、その記載に従います(*遺留分を除く)。遺言書がなければ、法律の規定によって相続人が決まります。
このため、会ったこともない誰かと、遺産を分け合うことになるケースもあります。手続きを進めようにも、連絡先さえ分からない、ということも起きます。
(3)「何」を引き継ぐのか
権利も義務も、故人の財産関係のすべてが引き継ぎの対象となります。不動産や株式、現金や預金といったプラスの財産だけでなく、借金のようなマイナスの財産も、引き継ぐことになります。
そのためには、故人がどんな財産を、どこに、どれだけ持っていたのか、すべて把握する必要があります。同じく、どのような義務を負っていたのかも、確かめなければなりません。
(4)「どのように」引き継ぐのか
そして、どのように引き継ぐのかを具体的に決めなければなりません。
遺言書があれば、原則として遺言書の記載に従いますが、遺留分を踏まえた調整が必要なこともあります。
遺言書がなければ、相続人どうしで分け方を決めることになります(遺産分割協議)。特に不仲でなくとも、いざ生活や事業に関わってくるとなると、決めるのは容易ではありません。
2. 相続手続きに必要な書類
(1)全体に関わるもの
①遺言書
相続手続きは、遺言書の内容に従います。遺言書が公正証書遺言である場合は、その原本が必要です。
②検認調書(又は検認済証明書)
遺言書が家庭裁判所で検認手続を経たことを示します。公正証書遺言や、自筆証書遺言でも法務局の保管制度を利用した場合は不要です。
(2)人に関わるもの
①被相続人の出生から死亡に至る戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要です。これにより、誰が相続人となるかを確認します。
②被相続人の住民票の除票
被相続人が亡くなった時点での住所地を示すものです。
③相続人全員の現在の戸籍謄本
相続人の生存と被相続人との続柄を確認します。
④相続人全員の本人確認書類
相続人全員のマイナンバーカード又は通知カード
相続人全員の現住所や本人確認とともに、一部手続で必要なマイナンバーの確認にも使えます。
相続人の運転免許証等
現住所や本人確認に使用します。
相続人全員の住民票(マイナンバー記載のもの)
カードがない場合のマイナンバーの確認用。
⑤相続関係説明図
被相続人とすべての相続人の関係を示す相関図で、相続人が作ります。手続によっては、戸籍謄本に添えて提出することで、後で戸籍謄本を返却してもらうことができます。請求の手間を減らすことができます。
⑥法定相続情報一覧図の写し
①〜③と⑤を法務局に提出すると、法定相続情報一覧図を作成できます。手続で戸籍謄本の代わりに使えるため、戸籍謄本の請求が1セットで済み、手間や費用が抑えられます。
(3)財産に関わるもの
銀行預金の場合
口座残高証明書
亡くなった日を基準日に、故人の預金残高を確認します。
不動産の場合
名寄帳
各市区町村が、不動産を所有者ごとにまとめたものです。故人が所有する不動産の一覧となりますが、その市区町村内にあるものしかわかりません。
固定資産評価証明書
故人の所有していた不動産の評価額を示します。
これらは、主に相続手続きの初期段階に必要な書類です。財産の種類や相続人の状況によっては、より多くの書類が必要となります。
3. 必要書類の入手方法
(1)全体に関わるもの
遺言書
保管先や保管方法により異なります。公正証書遺言であれば公証役場で、自筆証書遺言の保管制度を利用していたのであれば法務局で取得できます。
検認調書(又は検認済証明書)
遺言書の検認手続の後、家庭裁判所で交付を申請できます。
(2)人に関わるもの
被相続人の戸籍謄本
本籍地の市区町村役場で申請します。故人の出生、結婚等、本籍地が移った先ごとに必要です。手数料を支払えば郵送での請求も可能です。
多くの手続に用いるため、複数部必要となります。法定相続情報一覧図を作成すれば、その写しが代わりとなるため、1セットの請求で足ります。
被相続人の住民票・除票
被相続人の直近の住所地の市区町村役場で申請します。
法定相続情報一覧図の写し
作成を申請した法務局で交付を受けられます。申請は、被相続人の死亡時の本籍地または最後の住所地、申請する相続人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地の、いずれかの法務局で可能です。
(3)財産に関わるもの
口座残高証明書
銀行の窓口等で申請します。銀行指定の書式のほか、故人と相続人の戸籍謄本(法定相続情報一覧図で代替可)が必要です。相続人全員の同意書や印鑑証明書が必要な場合もあります。
名寄帳、固定資産評価証明書
不動産のある市区町村の役場で、税務課に申請します。この証明書は、相続税の申告にも使用されます。
これらの請求には、身分確認が伴うほか、交付には時間や費用もかかります。複数部必要となる書類や、他の書類が揃ってからでないと請求できないものもあります。二度手間や請求漏れを防ぐためにも、早めの準備が大切です。
4. 相続についてお困りの方は弁護士にご相談ください
書類の用意ひとつとっても、相続手続きには多くの時間と労力がかかります。
特に、遺産分割協議が難航する場合や、遺言書の内容に不備がある場合には、より複雑になります。相続税の申告や納税について、問題が生じることも少なくありません。
こうした問題に適切に対処するには、専門家の助言が不可欠です。弁護士は、相続に関する法律の専門知識を有しており、手続き全般をサポートできます。相続人どうしでは気持ちがぶつかる時も、弁護士が間に立つことで、解決につなげやすくなります。また遺言書の有効性の確認、相続税の対策など、さまざまな面でアドバイスを提供できます。
相続手続きを円滑に進めるためには、早めに弁護士に相談することが重要です。相続放棄をするには、相続開始、つまり故人が亡くなってから3ヶ月以内の手続が必要です。相続税も、10か月以内の申告・納付が求められており、迅速な対応が鍵となります。
弁護士に相談することで、法的リスクを軽減しつつ、スムーズに相続手続きを進めることができます。