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遺産分割とは?4つの分割方法や手続きの流れを弁護士が解説

遺産分割とは

遺産分割とは、被相続人すなわち故人の遺産である個々の財産を、具体的に分ける手続きのことを言います。遺産には金銭的な価値だけでなく思い入れも伴うため、相続人どうしで意見の対立が起きやすく、しばしばトラブルに発展します。

遺言書の有無で、遺産分割の進め方は大きく変わります

遺言書がある場合

遺言書がある場合は、原則として、遺言書に記された通りに遺産を分割します。遺言書の内容を実現する手続きとなるため「遺言執行」とも呼ばれます。

なお、遺言書が物理的に存在しようとも、法的に無効とされた場合は、遺言書がないものとして扱われます

また、遺言書に扱い方が記されていない財産があれば、その財産については、遺言書がない場合と同様に扱われます。

遺言書がない場合

遺言書がなければ、法律上、故人の遺産はいったん相続人全員の共有となります。その上で、遺産分割協議によって最終的な分け方を決めることになります。

すべての相続人が合意に至れば、相続人全員で署名・捺印した遺産分割協議書を作成します。相続登記など具体的な手続きを進めるには、この遺産分割協議書が必要です。

相続人どうしで合意できないときは、裁判官や調停委員を交えた遺産分割調停に進みます。調停も成立しないときは、裁判官が遺産分割審判で分け方を決めます。

前提となる事情が争われる場合

遺産分割は「誰に」「何を」「どのように分けるか」の手続きです。誰が相続人で、何が相続財産であるかは、遺産分割協議を進める上での大前提であり、最初に確認する必要があります。

また、遺言書の有無で、手続きは大きく変わります。そのため、遺言書が存在するとしても、それが本物かどうか、法的に有効かどうかで相続人の意見が分かれることがあります。

こうした前提事情に争いがあると、遺産分割協議を進めるのは難しくなります。話し合いで収まらない場合、先に訴訟でこれらの事情に決着をつける必要が生じることもあります。

全体像の把握が大事

遺産分割は、既に揉めている場合だけでなく、揉める可能性がある場合も、解決までの全体像を見越した上で対処する必要があります。

4種類の遺産分割とそれぞれの特徴

遺産分割には、下記の4種類の方法があります。

現物分割

共有(共有分割)

代償分割

換価分割

それぞれの分割方法について、メリット・デメリットをご説明します。

現物分割

相続人の間で、遺産である現金や土地などの物を、物理的に分ける方法です。例えば、一つの土地を二つに割ってそれぞれを兄弟で引き継ぐ場合や、複数ある土地のうちAを兄が、Bを弟が引き継ぐような場合が該当します。

メリット

・結論が明快

・相続人が自由に物を使える

デメリット

・財産の種類によっては、物理的に分けること自体が難しい

・遺産の全体像からみて、公平に分けるのが難しい場合がある

・土地や株式など、細分化すると価値や意義が薄れるものがある

共有にする

共有分割とも呼ばれます。遺産である物を、相続人の共有名義にする方法です。例えば、遺産である土地を、2人の相続人が2分の1ずつの持ち分で共有するような場合が、これにあたります。

メリット

・物理的に分けにくい財産に対応できる

・共有者がみな物に関わることができ、思い入れを捨てずに済む

デメリット

・共有状態では物の活用が難しく、トラブルの種になりやすい(取り扱いにつき、多くの場面で他の共有者の同意が必要)

・持ち分の処分は自由なため、好ましからぬ者が手に入れて共有者に加わるおそれがある

・相続人が亡くなると、その持ち分もまた相続されるため、共有関係がさらに複雑になる

代償分割

一部の相続人が遺産を得る代わりに、他の相続人に金銭を支払うやり方です。例えば、兄弟の一人がすべての不動産を引き継ぎ、残りの兄弟に対して一人頭の価額相当分を支払うような場合がこれにあたります。

メリット

・物理的に分けにくい財産にも対応できる

・土地など、財産の一体性を守ることができる

・住宅や事業用の資産を、実際に使う者が引き継ぐことができる

デメリット

・引き継ぐ者は、支払いのためにまとまった金銭が必要

換価分割

遺産である物を売り払い、そのお金を相続人の間で分ける方法です。

メリット

・物理的に分けにくい財産にも対応できる

・相続人間の公平さを保ちやすい

デメリット

・思い入れのある財産が家族の手から離れる

・反対する相続人がいると競売で売ることになるため、値段が下がりやすく、全員の取り分が減るおそれがある

遺産分割でよくあるトラブル

一部の相続人が遺産分割協議に参加しない

遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要なため、一人でも欠けると進みません。ときには、感情面から参加を拒む相続人もいます。

どうしても参加しない相続人がいる場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。調停にも参加しないときは、遺産分割審判で決着することになります。

一部の相続人が所在不明、音信不通のときは、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を求める必要があります。不在者財産管理人は、行方不明の相続人に代わって遺産分割協議に参加します。

不動産の分割方法をめぐる意見の対立

経済的価値の大きい不動産は、相続人間で意見が分かれがちです。

実家の土地や建物は、生活の場であり、家族の記憶とも結びつくため、分割方法をめぐって感情的な対立が生じがちです。

特に田畑や工場、事務所などの生業と結びついた不動産は、慎重な対応が必要です。事業を継ぐ者にまとめたいという事情がある一方、経済的な偏りの原因にもなり、相続人の間で公平を図るのが難しいためです。

特別受益や寄与分についての意見の対立

特別受益や寄与分も、相続人の間の公平に関わるため、対立が起きやすいポイントです。

・特別受益

相続人が、被相続人が亡くなる前の一定期間内に、被相続人から経済的利益を受けていた場合に問題となります。一部の相続人が財産を先取りした形になるため、その分を遺産分割に加味することで相続人間の公平を図る法律上の処理です。

受け取れる財産を左右するだけでなく、一部の相続人が生前から優遇されていた等の感情が伴うことから、対立が生じがちです。

子どもがマイホームを買う際に、親が土地を譲ったり、資金援助をしたりした場合などが、しばしば該当します。

・寄与分

寄与分とは、相続人のうち、家業を支える、介護に尽力するなどして、被相続人の財産の維持または増加に寄与した者がいる場合、その分を遺産分割で考慮することで相続人間の公平を図る法律上の処理です。

なお、親族ではあるものの相続人でない者が、特別寄与料を求める場合があります。義父の介護に尽力した嫁のように、法律上は相続人とされない者の貢献に報いる制度です。

個人の働きについての経済的評価を、相続人間の協議で決めることになるため、感情面からも対立が生じがちです。

遺産分割についてお悩みの方は弁護士にご相談ください

遺産分割には慎重に対応を

これまで見てきたように、遺産分割には複雑な手続きが伴います。故人の去った悲しみや、葬儀や法事の慌ただしさの中で、これらを次々とこなすのは容易ではありません。トラブルや、思わぬ負担が避けるためにも、慎重な対応が必要です。

弁護士なら、一貫したサポートが可能

弁護士なら、相続人・相続財産の調査という「入口」から、遺産分割協議書の作成という「出口」まで、一貫して相続人をサポートできます。

遺産分割調停や遺産分割審判、または訴訟に至ったとき、相続人の代理人として対応できるのは弁護士だけです。

相続人・相続財産調査

相続人や相続財産の調査には手間と時間がかかります。弁護士が本人に代わり、戸籍謄本等の資料を集め、相続人や相続財産を精査します。

相続放棄や遺言の検認の申立

相続人の代理人として、遺言の検認や相続放棄を申立てることができるのは弁護士だけです。

特に相続放棄の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内であり、短期間で難しい判断を迫られます。相続人や相続財産の調査結果を踏まえて、専門知識でサポートします。

遺産分割協議

相続人どうしでは角が立ちやすく、感情のもつれがちな遺産分割協議も、弁護士が間に立つことで、円滑に進みやすくなります。

訴訟・調停・審判への対応

もし協議が決裂して調停や審判に至った場合、代理人を務められるのは弁護士だけです。

また、遺言書の効力や、相続人・相続財産の範囲が訴訟で争われた際も、代理人を務められるのは弁護士だけです。

「入口」から「出口」まで、一貫して弁護士が対応することで、手続きをスムーズに進めることができます。

紛争解決だけでなく、防止もサポート

遺産分割では、弁護士に依頼することで、手続きの労力を軽減することができます。争いが起きたときの解決だけでなく、あらかじめ争いを防ぐためのお手伝いも可能です。遺産分割についてお悩みの方は弁護士にご相談ください。