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遺留分と遺留分侵害額請求

『遺留分は、放っておいても当然にもらえる』というわけではなく、請求する必要があります。これを遺留分侵害額請求と言います。

例えば、被相続人が遺言や生前贈与で、全財産を特定の子供だけに譲る、というような場合に、遺留分侵害額請求を行うことができます。

各相続人の遺留分として定められているのは、以下の通りです。

法定相続人が配偶者のみの場合

配偶者 相続財産の1/2

法定相続人が配偶者と子供の場合

配偶者 相続財産の1/4
子供 相続財産の1/4

法定相続人が配偶者と親の場合

配偶者 相続財産の1/3
相続財産の1/6

法定相続人が配偶者と兄弟の場合

配偶者 相続財産の1/2
兄弟 遺留分なし

法定相続人が子供のみの場合

子供 相続財産の1/2

法定相続人が親のみの場合

相続財産の1/3

※同順位の相続人が複数いる場合は人数に応じて均等割りとなります。

・自分の遺留分が侵害されているか調べたい
・遺留分侵害額請求を行いたい

このような場合には、一度弁護士にご相談ください。