札幌遺産相続弁護士.COM 札幌弁護士会村松法律事務所
  • 初回相談0円初回相談0円
  • 無料相談のお問い合わせ TEL.011-281-0757無料相談のお問い合わせ TEL.011-281-0757
  • メールでのお問合わせメールでのお問合わせ

遺留分侵害額請求を行うには

遺留分侵害額請求とは

遺留分侵害額請求とは、遺言や生前贈与によって侵害された遺留分を請求することを言います。
一定の相続人には、承継されるべき最低限の割合があり、例えば、被相続人が遺言や生前贈与で全財産を特定の子供だけに譲る、あるいは第三者に譲る、というような場合に遺留分侵害額請求を行うことができます。

・相続財産の大半を他の兄弟に譲るという遺言が見つかった
・被相続人が、生前に、第三者に大半の財産を贈与していた
・被相続人が、面倒を見てくれた施設や団体に、全財産を寄付する遺言を残していた

遺留分を侵害されている場合は、それによって利益を得ている相続人や相続人以外の受益者に遺留分を侵害額請求することができます。

遺留分侵害額請求の具体的な方法

まずは遺産の範囲を確定した上で、法律に則って、書面で遺留分の侵害額請求を行います。

この際、口頭で請求しただけでは、後になって、本当に請求したのかどうかという争いになる可能性がありますので、弁護士に相談の上、内容証明郵便等の書面で行うことをお勧めします。

内容証明郵便で遺留分侵害額請求を行っても相手方がこれに応じない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、話し合うことが出来ます。
さらに、家庭裁判所の調停でも話合いがまとまらなければ、簡易裁判所又は地方裁判所に民事訴訟を提起することになります。

遺留分侵害額請求の注意点

遺留分侵害額請求を行う場合、すんなりと相手方が応じてくれることはほとんどなく、調停や訴訟になるケースも少なくありません。したがって、遺留分侵害額請求を行う場合は、最初から弁護士に相談の上、訴訟などを見据えて対応されることをお勧めします。

また、遺留侵害額請求は、①相続の開始及び②遺留分を侵害する贈与や遺贈があった事実を知ってから1年以内に行わなければ時効により権利を行使することができなくなるため、注意が必要です。

また、上記①及び②の事実を知らなかった場合にも、相続開始から10年が経過すると、遺留分侵害額請求を行うことはできなくなります。