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遺言書を作成したい方

相続においては、相続人のみならず、被相続人にも大きな心配がつきまといます。

『うちに限って、相続で揉めるなんてありえない』『たいした財産もないのに遺言なんて・・・』と思われるかもしれません。

しかし、いざ相続の場面になってみれば、想像もつかない問題が発生することがあります。

財産をめぐり、相続人同士に争いが起きる場合はもちろん、そうでなくとも、複雑な手続が必要になるなど、相続人に負担が生じます。

遺言書とは

遺言と言えば、何を思い浮かべるでしょうか。故人から残された方への思い、感謝の言葉などを想像される方も多いでしょう。

しかし、法律上の遺言書は、独自の役割を持っています。故人の財産を、誰が、どのように引き継ぐのかをあらかじめ決めておく、という機能があるのです。

遺言書作成のメリット

遺言書を作成するメリットは、残された者の手間を減らし、相続をめぐるトラブルのリスクを減らすことにあります。

 

遺言書がなければ、どうなるでしょうか。

まず、故人の財産は、法律の定める割合に従って、相続人みんなで共有することになります(遺産共有)。

家のような、一見、分けにくい財産も同じです。残されたのが妻一人、子一人の場合、それぞれ半分ずつの割合で、家を共有することになります。妻が老人ホームに入るために家を処分しようとしても、子どもと一緒に手続しなければなりません。子どもがとうに独立し、妻だけが住んでいたとしても、同じです。

次に、共有状態にある個々の財産を、誰が、どのように引き継ぐのか、相続人どうしで話し合って決めることになります(遺産分割)。

仮に相続人の間で争いがなくても、手続の手間がかかります。また、ご本人の存命中は円満だった家族関係も、後になってにわかに経済状態が変わり、争いが生じることもあります。最悪の場合、裁判で争うことにもなりかねません。

 

遺言書があれば、どうでしょう。

遺言書により、ご本人の財産を、誰がどのように引き継ぐのか、自由に決めておくことができます。子の妻など、生前お世話になったものの、法律上は相続人とされない者にも、財産を遺すことができます。

誰が相続人となるのか、誰が遺産の何割を引き継ぐのか、だけではありません。建物や土地といった個々の財産を、誰が引き継ぐのか、直接決めることができます。ケース①では、建物の共有状態を経ることなく、手続をシンプルにすることができます。

残された者どうしが、分け方を一から話し合う必要がありません。また、ご本人の意思が示されることで、残された者にとっても納得しやすく、争いを避けやすくなります。

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遺言書の作成をした方が良い場合

ケース①特定の財産のスムーズな移行

①妻には先立たれ、子は息子と娘の2人。息子は独立して遠くに住み、娘は近所で美容師をしている。財産らしい財産と言えば、小さな自宅兼元商店だけ。娘は独立して美容院を開きたいと言っていたので、建物を遺してやりたい。大した価値もないし、息子もそれでいいと言っている。

一見、何の問題もなさそうなご家族。しかし、このままでは法律上、ご本人の死後、建物はいったん息子と娘が半分ずつ共有することになります。美容院に改装しようとしても、法律上は改めて息子の同意が必要となります。子どもらで話し合い、建物を娘のものとすることはできますが、手続が必要です。

遺言書を作ることで、これらの手間を大きく省くことができます。

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ケース②特定の者に財産を残したい

②妻と二人暮らし。子どももいないので、誰が何割を引き継ぐのか、考えたこともない。家も土地も、預金も、すべて妻に残したいし、そうなるものだと思っている。

たしかに、子どもがおらず、遺産をめぐる争いもなさそうです。しかし、ご本人の両親、あるいは兄弟姉妹のいずれかが健在であれば、法律上はその者も相続人となります。両親が健在なら、妻が得る遺産の割合は3分の2に。兄弟姉妹が健在なら、妻の割合は4分の3となります。もちろん、妻とご家族の話し合いで、妻がすべてを引き継ぐことも可能ですが、残された妻にそのようなやりとりをさせるのは少し酷です。

遺言書を作ることで、妻だけに財産を残すことができます。

 

③長い入院生活の末に父が他界。遺産は母と自分が引き継ぐものと、当たり前に考えていた。葬儀の後、長年音信不通だった叔父が現れた。手にしていたのは、遺産の半分を叔父に渡すという父の遺言書。確かに父の印が押してあり、父の字に似ている。日付も父の入院中。しかし、父が遺言書を残していたなんて聞いたこともない。

遺言書で、財産の行く末を決められるということは、これを悪用して改ざんや偽造を試みる人もいる、ということを意味します。ご本人が世を去ると、手がかりも限られ、本物かどうか、遺言書としての効果が認められるのかどうか、確かめるのは簡単ではありません。

遺言書を作ることで、このようなトラブルに対処しやすくなります。

あらかじめ遺言書を作成し、家族と相談して保管方法などを決めておけば、このようなトラブルの際に役立ちます。そもそも遺言書を残していたかどうか、本物かどうかを確かめやすくなるからです。特に公正証書遺言や秘密証書遺言であれば、改ざんや紛失のリスクも減らせます。

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自分で遺言書を作成する方法

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

このうち自筆証書遺言は、一人で作成することもできるため、比較的手軽とされています。

法律上は、氏名、日付、遺言書の全文を自分で書き、署名・押印をすれば、有効になります。また、財産の目録については、パソコンで作成して印刷したものに署名・押印すればよく、手間自体はさほどかかりません。

しかし、記載の内容や形式など、思わぬ理由で無効となることがあります。

例えばケース②のような場合、夫と妻が連名で、すべての財産を互いに相手に遺すという内容を記したとしても、法律上は遺言書とは認められません。せっかくの思いが無駄になってしまいかねません。

また、手軽に作れるからこそ、偽造や改ざん、紛失のリスクもあります。

公正証書遺言や秘密証書遺言であれば、このようなリスクが少なく、より安全ですが、公証人を利用しなければならず、手続が複雑です。

遺言書の作成にあたっては、ぜひ専門家にご相談ください。

遺言書を作成した際の注意点

遺言書を作成した後も、思わぬ結果が生じないよう、気をつけるべきことがあります。

まず、ご本人が存命の間に、財産関係などが変化した場合、遺言書で実現できる結果が変わってしまうことがあります。

遺言書で指定した相手が、ご本人よりも先に亡くなると、その分の財産を別の者が引き継ぐことがあります。また、遺言書で誰かに引き継がせるとしていた不動産を、ご本人が生前に売却していた場合には、遺言書のその部分は撤回したものとして扱われます。

このため、財産の行く末に、ご本人の想定とはかけ離れた変化が生じる場合があります。都度、遺言書を作り直すことで、その心配を減らすことができます。

遺言書は、ご本人がご健在で、十分な判断能力があるうちは、何度でも作り直すことができます。

古い遺言書の内容は、新しい遺言書により、いわば上書きされます。既にある遺言書の内容を変えるには、新たな遺言書を作成しさえすればよいことになります。しかし、複数の遺言書があると、真偽をめぐる争いが生じやすくなります。そのため、管理には十分な注意が必要です。

大切な財産の行く末に、思わぬ結果を招かないためにも、ぜひ専門家にご相談ください

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当事務所での遺言書作成サービス

(1)財産や家族関係の調査

財産状況や相続人となり得る家族について、ご本人に代わり精査します。

いずれも実現できる相続の内容を左右する重要な事情ですが、調査や資料の確認に多くの時間と手間を要します。

(2)遺言内容の相談・提案

弁護士がご本人の希望や事情を聴き取り、どのような内容の遺言にすれば良いかを提案します。

思い描いた通りの結果を実現できるかどうかは、遺留分などの要素にも左右されます。事業の引き継ぎなどが関わると、より複雑になります。これらの事情をくみ取った上で、法的に実現可能な最良の内容を提案します。

(3)遺言書の文案作成

事前に決めた遺言の内容が確実に実現されるよう、遺言書の文面案を作成します。

また、遺言書の作成後に財産関係が変わった場合や、不幸にも遺す相手に先立たれた場合に備えて、修正の必要や手間を最小限にできる文面案をご用意します。

(4)遺言書の作成手続

自筆証書遺言を利用する場合には、ご家族に知られることなく、秘密裏に作成し、また保管できるようサポートします。

公正証書遺言を利用する場合、公証役場との打ち合わせや証人の手配はもちろん、入院・入所先等での出張作成も支援します。

(5)遺言執行者の引受け

弁護士が遺言執行者となり、ご本人が亡くなった後も、遺言が内容通りに実現されるよう手続をいたします。死後、遺言の内容を相続人に知らせるほか、手続が完了するまで遺産を管理するなどの仕事を担います。

遺言書作成を考えている方は弁護士にご相談ください

相続は一度きりのものであり、十分に備えるには法的知識が欠かせません。弁護士を活用することで、トラブルを未然に防ぐことができます。専門家のサポートの下で遺言書を作成し、スムーズな相続を実現しましょう。