遺産分割協議を行うにあたっては、まず、相続人と相続財産を確定させなければなりません。
相続人及び相続財産の調査に不備があった場合には、遺産分割協議をやり直し、法定相続人全員の合意を取った上で、遺産分割協議書を再度作成しなければならないこともあります。
また、被相続人の死後、相続放棄や限定承認を行わなかった場合、単純承認といって、プラスの財産もマイナスの財産も全てを承継することになってしまう結果、遺産相続で多額の負債を負ってしまう可能性もありますが、この相続放棄や限定承認は、原則として相続のあることを知ってから3か月以内に手続きを行う必要がありますので、ご注意ください。
・被相続人が生前に財産を明らかにしなかったので、今分かっている財産が全てかどうか不明である
・不動産や株式など、相続財産をどう評価すべきか(いくらなのか?)よく分からない
・被相続人には前妻との間に子がいる等して家族関係が複雑なので相続人が良く分からない
・消息不明の相続人がいる
このような場合は、専門家に調査を依頼してください。
相続人調査では、戸籍謄本を収集するなどし、相続人を確定します。また、相続財産調査では、名寄帳を取り寄せるなどし、被相続人の財産を調査し、財産目録を作成します。
財産の種類によっては、その所在や価値を見極めるのが困難なものもあります。例えば、不動産や土地などについては、専門家の評価を受けなければ適正な価値を把握することができない場合もあります。
当事務所では税理士や不動産鑑定士等とも密に提携しておりますので、これらの専門家をご紹介させていただくことも可能です。