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遺産分割問題の流れ

遺産分割協議では、相続人間で対立が激化することが少なくありません

相続が発生して遺産分割を行う場合、大きく分けると二通りの流れがあります。

【遺言がある場合】

原則として、遺言に沿って相続手続を行う。

【遺言がない場合】

相続人間で、遺産分割協書を作成の上、相続手続を行う。

(1)遺言がある場合

被相続人の遺言がある場合は、原則として遺言に沿って相続手続を行います。しかし、遺言の形式に不備があったり、本人が書いたものかどうか確認できない場合などには、遺言の効力が認められないことがあります。

遺言がある場合で、その形式に不備があったり、内容に納得がいかない場合には、専門家である弁護士にご相談ください。

(2)遺言がない場合

被相続人の遺言がない場合には、法律によって定められた相続人(法定相続人)全員により、遺産分割協議書を作成することになります。

遺産分割協議書がなければ、原則として相続手続を行うことができません。

仮に遺産分割協議がまとまらず、遺産分割協議書を作成できなかった場合の遺産分割の流れは次のようになります。

・遺産分割協議→遺産分割調停→遺産分割審判

相続人及び相続財産調査

遺産分割協議にあたっては、相続人(法定相続人)と相続財産の確定が必要です。

具体的には、相続人の戸籍謄本を収集したり、相続財産の目録を作成します。

遺産分割協議が終了した後に新たな相続人が見つかった場合などは、従前の遺産分割協議は無効になってしまいますので注意が必要です。

遺産分割協議

調査によって相続人と相続財産が確定したら、遺産分割協議を行います。

協議がまとまった場合は、その内容にしたがって遺産分割協議書を作成し、これに基づいて相続手続を行います。

遺産分割に関する訴訟

遺産分割の前提となる相続人や、相続財産の範囲、遺言の有効性などに関して争いがある場合は、調停などで話し合いを重ねても平行線を辿ってしまうことが多く、そのような場合には、遺産分割に関する訴訟を提起する必要があります。

遺産分割を行う場合、既に揉めている場合や揉める可能性がある場合は、解決までの全体像を見越した上で適切な解決方法を考える必要があります。

遺産分割審判

調停が不調(不成立)になった場合、審判の手続に移行します。審判では裁判官が双方の主張及び証拠に基づき、一定の判断を下します。

審判に不服がある場合は、原則として告知を受けてから2週間以内に抗告する必要があります。

話し合いで解決するほうが有利になるのか、調停申立てもしくは訴訟提起のほうがよいのか、あなたの状況によってケースバイケースです。

弁護士にご相談いただければく、全体像を踏まえて適切な解決方法をアドバイスさせていただきます。